第4節 水  産

第1款 目  標


 水産や海洋の各分野における生産や流通,環境などに関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,水産業及び海洋関連産業の意義や役割を理解させるとともに,それらの諸課題を主体的,合理的に解決し,それらの産業の充実と社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育てる。

第2款 各 科 目


第1 水産基礎

1 目   標
 水産や海洋に関する基礎的な知識と技術を習得させるとともに,水産業や海洋関連産業が国民生活に果たしている役割を理解させる。

2 内   容
(1) 海のあらまし
 ア 海と生活
 イ 海と生物
 ウ 海の環境と保全
(2) 水産業と海洋関連産業のあらまし
 ア 食生活と水産物
 イ とる漁業,つくる漁業と資源管理
 ウ 水産物の加工と流通
 エ  海洋関連産業
(3) 船のあらまし
 ア 船の種類と役割
 イ 船の運航
(4) 基礎実習
 ア 共通実習
 イ 課題実習

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,海,水産物及び船の全体を概観させるとともに,生徒の興味・関心や目的意識を高め,学習への意欲を喚起するよう留意すること。
イ 内容の(1)については,河川,湖沼等陸水も含めて扱うこと。イについては,魚介類の飼育や観察等の基礎的な内容を扱うこと。ウについては,海や地域の陸水の環境調査等,体験的な学習を取り入れること。
ウ 内容の(2)については,食生活や海洋性レクリエーションなどの身近な事例を通して,水産業や海洋関連産業の重要性について理解させること。
エ 内容の(4)のアについては,操艇,結索,各種泳法,遠泳及び体験乗船を扱うこと。イについては,地域の実態や学科の特色等に応じて,適切な課題を設定すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,海と人間とのかかわり,水産資源及び海洋環境の保全と管理等について基礎的な内容を扱うこと。
イ 内容の(2)については,我が国の食生活における水産物の意義や役割,我が国や世界の水産物の需給の現状,資源管理型漁業及び栽培漁業の重要性,水産物の加工及び製造法,水産物の流通の仕組み,海洋性レクリエーションなどの海洋関連産業の現状等について,基礎的な内容を扱うこと。
ウ 内容の(3)については,船の沿革,船の種類と役割,船の運航,機関の操作等について基礎的な内容を扱うこと。

第2 課題研究

1 目   標
 水産や海洋に関する課題を設定し,その課題の解決を図る学習を通して,専門的な知識と技術の深化,総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる。

2 内   容
(1) 調査,研究,実験
(2) 作品製作
(3) 産業現場等における実習
(4) 職業資格の取得

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,内容の(1)から(4)までの中から,個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお,課題は内容の(1)から(4)までの2項目以上にまたがる課題を設定することができること。
イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第3 総合実習

1 目   標
 水産や海洋の各分野に関する総合的な知識と技術を習得させ,安全を重んじ技術の改善を図るとともに,実務に活用する能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 海洋漁業実習
(2) 海洋工学実習
(3) 情報通信実習
(4) 栽培漁業実習
(5) 水産食品実習
(6) その他の水産・海洋実習

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)から(6)までの中から,地域の実態や学科の特色,生徒の進路希望等に応じて,一つ又は二つの項目を選択して取り扱うこと。
イ 内容の(1)及び(2)において,漁業乗船実習や機関乗船実習を行う場合には,安全管理や事故防止の指導の徹底を図ること。また,乗船実習の一環として,外地寄港地活動や海事実務英語等を扱うこと。
ウ 内容の(1)については,漁業乗船実習及び漁業生産実習を行うこととするが,いずれかを選択して扱うことができること。
エ 内容の(2)については,機関乗船実習,機械工作実習及び海洋機器実習を行うこととするが,いずれかを選択して扱うことができること。なお,機関乗船実習については,必要に応じ,陸上の実習施設等を利用して行うことができること。また,海洋機器実習については,機関工学的内容又は海洋開発的内容を選択して扱うことができること。
オ 内容の(5)については,地域や学校の実態,生徒の進路希望等に応じて,適切な食品を選択すること。その際,必要に応じ,農畜産物を取り上げることもできること。
カ 内容の(1),(2),(4)及び(6)において,ダイビング等の実習を行う場合には,事前の健康診断や器具の点検等安全に十分留意すること。

第4 水産情報技術

1 目   標
 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに,コンピュータの取扱いや保守に関する知識と技術を習得させ,水産や海洋の各分野で情報システム技術を活用する能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 情報社会とコンピュータの役割
 ア 産業社会と情報の役割
 イ 情報のモラルと管理
(2) コンピュータのあらまし
 ア コンピュータの基本的な機能と構成
 イ 各装置の仕組み
(3) ソフトウェア
 ア ソフトウェアの体系
 イ アプリケーションソフトウェアの使用法
 ウ オペレーティングシステム
 エ プログラミング
(4) コンピュータと通信
 ア 情報通信ネットワーク
 イ データの処理
 ウ 水産情報システム
(5) 水産,海洋における情報の応用
 ア 船舶運航の計測・制御システム
 イ 防災及び安全システム
 ウ 海洋の観測,測量システム
(6) ハードウェアと自動制御
 ア 情報の表現
 イ コンピュータの回路
 ウ 中央処理装置と付加装置
 エ 自動制御
(7) データ通信システム
 ア データ通信システムの概要
 イ データ伝送と通信技術
 ウ 通信回線と通信方式

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,実験・実習を中心として取り扱うこと。
イ 内容の(5)から(7)までについては,学科の特色や生徒の進路希望等に応じて,扱わないことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のイについては,著作権やプライバシーの保護など情報モラルの必要性と個人情報のセキュリティ管理の方法を扱うこと。
イ 内容の(3)については,基本的なアプリケーションソフトウェアの使用方法を習得させるとともに,オペレーティングシステムを使用してのファイル管理,プログラミング等の基礎的な内容を扱うこと。
ウ 内容の(4)については,情報通信ネットワークを利用した情報の検索,収集,処理,発信などの基礎的な内容を扱うこと。水産情報システムについては,水産物流通に関する基礎的な情報システムを扱うこと。
エ 内容の(5)については,船舶運航や管理に関するシステム,沿岸と海中の安全救助や監視に関するシステム,気象や海象に関するデータ収集,分析等の基礎的な内容を扱うこと。
オ 内容の(6)のイ及びエについては,基礎的な内容を扱い,理論的に深入りしないこと。

第5 漁業

1 目   標
 漁業に関する知識と技術を習得させ,資源管理について理解を深めさせるとともに,生産性の向上を図る能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 漁業と水産生物
 ア 漁業の意義と沿革
 イ 海洋環境と生物生産
 ウ 漁場と漁場調査
 エ 海の環境保全
(2) 水産資源と漁業管理
 ア 水産資源
 イ 漁業管理
(3) 漁業の技術
 ア 漁具と漁法
 イ 漁具の構成と材料
 ウ 漁業機械と計測機器
(4) 漁業生産の基盤
 ア 漁業制度と法規
 イ 漁業をめぐる国際環境
 ウ 漁業と情報
 エ 水産物の貿易と流通
(5) 漁業と漁業経営
 ア 主な漁業と栽培漁業
 イ 漁業経営

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,実験・実習や産業現場の見学等を通して,具体的に理解させるよう留意すること。
イ 内容の(5)のアについては,地域の実態や学科の特色等に応じて,主要な沿岸漁業,沖合漁業,遠洋漁業及び魚介類や藻類等の栽培漁業の中から適切なものを選択して生産に必要な知識と技術を習得させること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のイについては,海の生態系,食物連鎖及び海の生産力について,その概要を扱うこと。エについては,汚染防止等海の環境保全に必要な基本的な内容を扱うこと。
イ 内容の(4)のアについては,漁業に関する法規や漁業協同組合等の概要を扱うこと。イについては,二百海里体制,国際漁業に関する条約や協定,漁業の国際協力等について基礎的な内容を扱うこと。ウについては,漁業情報の種類,漁船の運航や漁況・海況に関する各種情報システムなどの基礎的な内容を扱うこと。エについては,水産物の需給と消費,水産物の輸出入,流通過程などの基礎的な内容を扱うこと。
ウ 内容の(5)のイについては,漁業経営の特性,経営分析及び経営の改善について基礎的な内容を扱うこと。また,簿記の基礎的な内容に触れること。

第6 航海・計器

1 目   標
 船舶を安全かつ適切に航海させるために必要な知識と技術を習得させ,実際に漁業生産に活用する能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 航海の仕組み
 ア 航海の意義と沿革
 イ 航海計画
 ウ 航海と計算
(2) 航海に関する情報
 ア 航海と情報
 イ 海図と航路標識
 ウ 海流や潮汐の概要
(3) 計器と航法
 ア 基本航海計器
 イ 沿岸航法と推測航法
 ウ 電波航法
 エ 天文航法
(4) 海上交通関係法規
(5) 海事実務英語

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(3)については,実験・実習等を通して,具体的に理解を深めさせるよう留意すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)のアについては,航海に関する情報の収集と活用を扱うこと。イについては,電子海図,各種の航路標識,信号等を扱うこと。
イ 内容の(3)のイについては,船位測定や衝突防止を中心として扱うこと。ウについては,レーダ・自動衝突予防援助装置シミュレータの操作,双曲線航法,衛星航法等を扱うこと。また,船位通報制度の概要を扱うこと。
ウ 内容の(4)については,海上衝突予防や海上交通安全及び港湾に関する法規を中心として扱うこと。
エ 内容の(5)については,航海に必要な基礎的な海事実務英語や外地寄港地等における基礎的な英会話を扱うこと。

第7 漁船運用

1 目   標
 漁船を安全かつ適切に運用するために必要な知識と技術を習得させ,実際に漁業生産に活用する能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 漁船の概要
 ア 漁船の意義と沿革
 イ 船の種類と船体構造
(2) 漁船の設備
 ア 操船・機関・通信設備
 イ 甲板・安全設備
 ウ 船内居住衛生設備
 エ 漁業・保蔵設備
(3) 船務
 ア 乗組員の編成と職務
 イ 船体の整備
 ウ ドックと検査
 エ 通信
(4) 操船
 ア 操船の基本
 イ 応用操船
 ウ 海上気象と荒天運用
 エ 海難と応急
(5) 船内の安全と衛生
 ア 災害防止
 イ 救急処置
 ウ 船内消毒
(6) 船舶・船員・海洋関係法規

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)から(4)までについては,実験・実習等を通して,具体的に理解を深めさせるよう留意すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のアについては,漁船の変遷を中心として扱うこと。イについては,船の種類と従業制限,船体構造等漁船の基本的な内容を扱うこと。
イ 内容の(3)のエについては,海上特殊無線や旗りゅう信号についても扱うこと。
ウ 内容の(5)のイについては,捜索救助,応急医療,消火作業指揮等を扱うこと。

第8 船用機関

1 目   標
 船舶の機関及びその運転と保安に関する知識と技術を習得させ,船舶を安全かつ効率的に運航,管理する能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 熱機関の概要
 ア 熱機関の種類と沿革
 イ 熱機関に関する基礎
(2) 内燃機関
 ア 内燃機関の概要
 イ ディーゼル機関
 ウ ガソリン機関
 エ ガスタービン
(3) 推進装置
 ア 軸系
 イ プロペラ
 ウ 操船装置
 エ 速度と経済性
(4) 燃料と潤滑剤
(5) 補機
 ア ポンプ
 イ 油圧装置
 ウ 造水装置
 エ 環境汚染防止装置
(6) ボイラ,冷凍装置
 ア ボイラ
 イ 冷凍・冷蔵装置
 ウ 空気調和装置
(7) 船舶の種類と運航,保安
 ア 船舶の種類と構造
 イ 船舶の設備
 ウ 船内組織と職務
 エ 損傷制御と安全衛生
 オ 海事関係法規
 カ 海事実務英語

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,実験・実習等を通して,具体的に理解を深めさせるよう留意すること。
イ 内容の(7)については,学科の特色や生徒の進路希望等に応じて,扱わないことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,熱機関の種類や変遷及び蒸気タービンについて基礎的な内容を扱うこと。
イ 内容の(2)のイについては,ディーゼル機関の作動原理及び構造を扱うこと。ウ及びエについては,ガソリン機関及びガスタービンの概要を扱うこと。
ウ 内容の(4)については,燃料と潤滑剤の種類や性質,船内積込み法,石油製品の管理,油清浄装置等について基礎的な内容を扱うこと。
エ 内容の(7)のアについては,船舶の種類と構造の概要を扱うこと。イについては,船舶の基本的な設備の操作を扱うこと。オについては,船舶の安全や執務一般などの海事に関する法規の基本的な内容を扱うこと。カについては,機関業務に必要な基礎的な海事実務英語や外地寄港地等における基礎的な英会話を扱うこと。

第9 機械設計工作

1 目   標
 機械の設計と工作に関する基礎的な知識と技術を習得させ,水産や海洋の工学的分野に活用する能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 機械設計工作の概要
 ア 機械と設計工作の基礎
 イ 機械に働く力と運動
 ウ 材料の一般的性質
(2) 機械設計
 ア 締結用機械要素
 イ 軸に関する機械要素
 ウ 歯車伝動装置とその他の機械要素
(3) 機械製図
 ア 製図の基礎
 イ 製作図
 ウ コンピュータによる設計と製図
 エ 測定
(4) 機械材料
 ア 鉄鋼材料
 イ 非鉄金属材料
 ウ 複合材料
(5) 機械工作
 ア 鋳造と鍛造
 イ 板金加工
 ウ 溶接と切断
 エ 機械加工
 オ 手仕上げと組立て

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,実験・実習等を通して,具体的に理解を深めさせるよう留意すること。
イ 内容の(3)のウについては,学科の特色等に応じて,扱わないことができること。
ウ 内容の(5)のアからオまでについては,地域の実態や学科の特色等に応じて,選択して扱うことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のイについては,流体力学の基礎的な内容についても扱うこと。
イ 内容の(4)のアについては,鉄と鋼,鋳鉄等の性質や用途等の基礎的な内容を扱うこと。イについては,鉄鋼以外の金属や合金等の性質や用途等の基礎的な内容を扱うこと。ウについては,繊維強化プラスチック等の複合材料やセラミック材料,超伝導材料,形状記憶合金などの新素材の性質や用途等の基礎的な内容を扱うこと。

第10 電気工学

1 目   標
 電気に関する基礎的な知識と技術を習得させ,水産や海洋の各分野において電気機器を適切に取り扱う能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 電気工学の基礎
 ア 直流回路
 イ 静電気
 ウ 電流と磁気
 エ 電磁誘導
 オ 交流と交流回路
(2) 半導体と電子回路
 ア 半導体と半導体素子
 イ 電子回路
(3) 電気機器
 ア 同期機
 イ 誘導機
 ウ 変圧器
 エ 直流機
 オ 非常用電源装置
(4) 電気計測と自動制御
 ア 電気計器
 イ 計測
 ウ 自動制御の基礎
 エ 各種自動制御
(5) 配電・電気工事
 ア 船内配電
 イ 工場配電
 ウ 電気工事

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,水産や海洋の各分野における電気工学の基礎的な理論について理解させ,発電機,電動機などの動力装置,計測や制御機器及び電気施設や設備の運転保守ができるようにすること。
イ 指導に当たっては,実験・実習等を通して,具体的に理解を深めさせるよう留意すること。
ウ 内容の(5)については,アからウまでの中から選択して扱うことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,電気現象,磁気現象,回路等の基礎的な内容を扱うこと。
イ 内容の(2)については,半導体素子や電子回路等の基礎的な内容を扱うこと。
ウ 内容の(3)については,電気機器の原理,構造,運転,保守等の基礎的な内容を扱うこと。
エ 内容の(5)については,発電,送電,配電,電気工事等の基礎的な内容を扱うこと。

第11 通信工学

1 目   標
 通信工学及び情報通信に関する知識と技術を習得させ,電子機器の取扱いや通信業務に活用する能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 通信の種類と設備
 ア 電波や光による情報の伝送
 イ 通信の種類
 ウ 無線局の設備と特徴
(2) 無線通信機器と電源設備
 ア 送信機,受信機
 イ マイクロ波通信装置
 ウ 遭難及び安全通信設備
 エ 非常電源,携帯電源
 オ 発電機,電動機
(3) 有線通信機器
 ア データ通信機器
 イ 伝送理論と伝送技術
 ウ 各種ケーブルと光通信
 エ 交換技術
(4) 航海用電子機器
 ア レーダ
 イ 双曲線航法機器,衛星航法機器
 ウ ソナー
 エ その他の電子機器
(5) 応用電子計測
 ア 電子計測機器
 イ 送信機の測定
 ウ 受信機の測定
 エ マイクロ波と光の測定
 オ アンテナ及び電波の測定
(6) 通信関係法規,通信英語,通信地理
 ア 通信法規
 イ 通信英語
 ウ 通信地理
(7) 通信の実技
 ア 送受信の実技
 イ 通信運用

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,各種電子機器の原理や性能,用途,設備管理等について総合的に理解させ,電子技術の進展に対応できる能力を育成するよう留意すること。
イ 指導に当たっては,実験・実習等を通して,具体的に理解を深めさせるよう留意すること。
ウ 内容の(6)については,アからウまでのいずれかを選択して扱うことができること。
エ 内容の(7)については,ア又はイのいずれかを選択して扱うことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)については,無線通信機器の基本的な原理や機器の構成等について理解させるとともに,運用に必要な基礎的な内容を扱うこと。ウについては,GMDSSを中心として扱うこと。オについては,発電機,電動機,インバータ及びコンバータを扱うこと。
イ 内容の(3)のイについては,アナログ及びディジタル伝送の基本的な内容を扱うこと。ウについては,各種ケーブルや光通信機器の基本的な内容を扱うこと。

第12 電気通信理論

1 目   標
 電気通信に関する知識と技術を習得させ,実際に通信業務に活用する能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 電気回路
 ア 直流回路
 イ 電気抵抗の性質
 ウ 電気エネルギー
 エ 交流の性質と交流回路
(2) 電気と磁気
 ア 静電気
 イ 磁気
 ウ 電流と磁気
 エ 電磁誘導
(3) 半導体素子と集積回路
 ア ダイオードとトランジスタ
 イ 電界効果トランジスタ
 ウ 各種の半導体素子,マイクロ波管
 エ ディジタルIC,リニアIC
(4) 基礎電子回路と応用電子回路
 ア 増幅回路
 イ 発振回路
 ウ 変調・復調回路
 エ 整流回路
 オ パルス回路
(5) マイクロ波回路とアンテナ
 ア マイクロ波回路
 イ マイクロ波回路の種類と特徴
 ウ アンテナの種類と特性
 エ 給電線の種類と特徴
(6) 電波の伝わり方
 ア 電波の伝搬特性
 イ 伝搬上の諸現象

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,電気,電子や各種半導体素子の構造及び特徴並びに電子回路に関する基礎的な知識を習得させるよう留意すること。
イ 指導に当たっては,実験・実習等を通して,具体的に理解を深めさせるよう留意すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)から(3)までについては,基礎計測についても扱うこと。
イ 内容の(4)のオについては,パルスの基本原理,波形変換回路,サンプリング方法などの基礎的な内容を扱うこと。
ウ 内容の(5)のア及びイについては,分布定数回路,導波管を用いた立体回路や四端子回路網等を扱うが,専門的に深入りしないこと。

第13 栽培漁業

1 目   標
 水産増養殖に関する知識と技術を習得させ,栽培漁業に活用し,生産性の向上を図る能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 栽培漁業の概要
(2) 種苗生産
 ア 天然種苗
 イ 人工種苗
 ウ 初期餌料
(3) 栽培技術
 ア 増殖
 イ 養殖
(4) 飼料
 ア 養魚飼料の現状と特徴
 イ 魚介類の摂餌,消化,吸収
 ウ 魚介類の栄養要求
 エ 飼料原料と配合飼料
(5) 病気
 ア 病気の種類と流行
 イ 病気の診断と対策
(6) 水産育種とバイオテクノロジー
 ア 水産育種の意義
 イ バイオテクノロジーの種類と技術
(7) 主な栽培漁業
 ア 水産動物と水産植物
 イ 経営と流通

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,実験・実習や産業現場の見学等を通して,具体的に理解を深めさせるよう留意すること。
イ 内容の(5)から(7)までについては,地域の実態や学科の特色,生徒の進路希望等に応じて,選択して扱うことができること。また,(7)については,ア又はイのいずれかを選択して扱うことができること。
ウ 内容の(7)のアについては,地域の実態や学科の特色等に応じて,我が国や地域の主要な栽培漁業の中から適切なものを選択して生産に必要な知識と技術を習得させること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,水産資源の維持や増大に果たしている栽培漁業の意義と沿革及び現状と今後の展望を扱うこと。
イ 内容の(2)のア及びイについては,魚介類及び藻類に関する種苗生産について基礎的な内容を扱うこと。
ウ 内容の(3)のアについては,水産生物の繁殖保護の方法や種苗の移植,放流,産卵場等の環境改善,漁業管理等の基礎的な知識と技術を扱うこと。イについては,養殖の方法や養殖施設,品質管理と生産性の向上などの基礎的な知識と技術を扱うこと。
エ 内容の(4)については,一般的に使用されている飼料を扱うこと。餌料については,(2)のウで扱うこと。
オ 内容の(6)については,水産分野における育種やバイオテクノロジーの意義及び今後の展望について触れるとともに,バイオテクノロジーの基礎的な知識と技術を扱うこと。
カ 内容の(7)のイについては,栽培漁業の経営の特性について,漁業協同組合と金融,共済制度などと関連させて基礎的な内容を理解させること。また,簿記の基礎的な内容と経営や流通の合理化について触れること。

第14 水産生物

1 目   標
 水産生物に関する基礎的な知識と実験・観察の技法を習得させ,栽培漁業に活用する能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 水産動物
 ア 水産動物の生活
 イ 主な水産動物
(2) 水産植物
 ア 水産植物の生活
 イ 主な水産植物
(3) プランクトン
(4) 水産生物実験
 ア 水産動物実験
 イ 水産植物実験
 ウ プランクトン実験

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,飼育,観察,調査等の実験・実習を通して,具体的に理解を深めさせるよう留意すること。
イ 内容の(1)及び(2)については,地域の実態や学科の特色等に応じて,いずれかを重点的に扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のアについては,水産動物の生活と環境とのかかわり及び生態系,資源等の中で水産動物の果たす役割を扱うこと。イについては,水産業とかかわりの深い水産動物を具体的に扱うこと。
イ 内容の(2)のアについては,水産植物の生活と環境とのかかわり及び生態系,資源等の中で水産植物の果たす役割を扱うこと。イについては,水産業とかかわりの深い水産植物を具体的に扱うこと。
ウ 内容の(3)については,海洋や湖沼等の生物生産にかかわりの深いプランクトンの種類と生態を扱うこと。
エ 内容の(4)のアについては,基礎的な解剖,発生の観察,外部形態と計測,野外観察及び標本作製を扱うこと。イについては,野外観察と採集,標本作製及び色素の検出を扱うこと。ウについては,採集方法,計測方法等を扱うこと。
オ 水産生物の学名を取り扱う場合は,水産業とかかわりの深い水産生物にとどめること。

第15 海洋環境

1 目   標
 海洋や陸水の環境に関する基礎的な知識と保全技術を習得させ,栽培漁業や海洋工事等に活用する能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 海洋環境管理の概要
(2) 海洋・陸水環境の保全
 ア 海洋環境の保全
 イ 陸水環境の保全
 ウ 海洋環境関係法規
(3) 栽培漁業を取り巻く環境
 ア 栽培漁業と環境保全
 イ 海洋性レクリエーションと環境保全
(4) 漁場環境と調査
 ア 漁場環境の特性
 イ 漁場の調査
(5) 海洋工事と環境保全
 ア 増養殖場の計画と設計
 イ 漁場造成技術
 ウ ウォーターフロント開発と環境保全
 エ 環境改善技術

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,実験・実習等を通して,具体的に理解を深めさせるよう留意すること。
イ 内容の(5)のアからエまでについては,地域の実態や学科の特色,生徒の進路希望等に応じて,選択して扱うことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,水産資源の維持や増大に果たしている海洋や陸水の環境管理の意義と沿革及び現状と今後の展望を扱うこと。
イ 内容の(2)のアについては,オゾン層の破壊,エルニーニョ現象など地球環境の変化と海洋環境とのかかわり及び排水,油汚染等の環境要因の基礎的な内容を扱うこと。イについては,河川,湖沼等の陸水の環境要因の基礎的な内容を扱うこと。ウについては,海洋環境に関する法規や国際条約の概要及び環境アセスメントの意義や役割を扱うが,基本的な内容にとどめること。
ウ 内容の(3)のアについては,栽培漁業における基礎的な環境要因及び水産生物の生育に適する水質や自然条件などの環境づくりを扱うこと。イについては,遊漁などの海洋性レクリエーションと環境とのかかわりを扱うこと。
エ 内容の(4)のアについては,内水面,浅海及び増養殖場の環境特性を扱うこと。イについては,水質,底質,生物調査等の基本的な調査方法を扱うこと。
オ 内容の(5)のアについては,増養殖場の設置及び漁場の造成の基礎的な内容を扱うこと。イについては,基礎的な人工漁場の造成技術を扱うこと。ウについては,沿岸域の基礎的な環境の調査及び保全技術並びに海岸環境の保全と整備を扱うこと。エについては,水産生物の繁殖や成長などに必要な環境を造成するための基礎的な技術などについて,基本的な機械等を含めて扱うこと。

第16 操船

1 目   標
 小型船舶の操縦に関する知識と技術を習得させ,安全かつ適切な操船を行う能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 小型船舶の概要
 ア 船舶の種類
 イ 船体の構造と設備
(2) 小型船舶の運航
 ア 運航管理
 イ 航海,停泊
 ウ 船務一般
(3) 小型船舶の航海
 ア 航海と計器
 イ 航路標識と水路図誌
 ウ 潮汐と海流
 エ 主な航法
(4) 小型船舶の運用
 ア 操船の概要
 イ 船と人命の安全
 ウ 気象と海象
(5) 小型船舶の機関
 ア 機関と附属装置
 イ 燃料油と潤滑油
 ウ 安全管理
(6) 海事関係法規
(7) 小型船舶の操船実技

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,実験・実習等を通して,具体的に理解を深めさせるよう留意すること。
イ 指導に当たっては,人命の安全や事故防止に十分留意すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)については,小型船舶の航海計画,航海準備,運航,航海中及び停泊中における乗組員の船務等の基礎的な内容を扱うこと。
イ 内容の(5)のアについては,小型船舶の主な機関の種類と作動原理及び基本的な機関算法を扱うこと。ウについては,機関室内の保守,備品や消耗品の管理等を扱うこと。
ウ 内容の(6)については,航海,船員及び船舶と安全に関する法規の基本的な内容を扱うこと。
エ 内容の(7)については,基本実技,応用実技及び総合実技を扱うこと。

第17 水産食品製造

1 目   標
 水産食品の製造に関する知識と技術を習得させ,水産食品を合理的に製造する能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 水産食品製造の概要
(2) 食品の保蔵及び加工
 ア 食品の保蔵と加工の原理
 イ 食品の保蔵法
(3) 水産食品の製造
 ア 簡易加工食品の製造
 イ 高度加工食品の製造
(4) 水産食品製造関連機器
 ア 食品製造機器の概要
 イ ボイラ,冷凍装置
 ウ 水産食品製造機器
(5) 廃水及び廃棄物の処理
 ア 公害防止と水質保全
 イ 廃棄物処理と悪臭・騒音対策
(6) 経営と生産管理
 ア 経営
 イ 生産管理

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,水産食品の生産や生産管理,食品製造関連機器,廃水処理,廃棄物処理等の基礎的な知識と技術を習得させるとともに,生産から消費までの流れ全体について理解させるよう留意すること。
イ 指導に当たっては,実験・実習や産業現場の見学等を通して,具体的に理解を深めさせるよう留意すること。
ウ 内容の(3)及び(4)については,衛生や安全に関する指導に十分留意すること。
エ 内容の(4)及び(6)については,地域の実態や学科の特色,生徒の進路希望等に応じて,選択して扱うことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,国民生活に果たしている水産食品製造の意義や役割及び現状と今後の展望を扱うこと。
イ 内容の(2)のアについては,水産食品の保蔵と加工の基本的な原理を扱うこと。イについては,低温,脱水,密封加熱等による保蔵法を扱うこと。
ウ 内容の(3)のアについては,主として冷凍食品,塩蔵品,乾製品等を扱うこと。イについては,主として缶詰,レトルト製品,魚肉練り製品等を扱うこと。
エ 内容の(5)のアについては,食品製造に起因する公害の発生要因とその対策及び水質汚濁と廃水の処理方法の基礎的な内容を扱うこと。イについては,水産食品製造によって生じる廃水や廃棄物を処理する方法と悪臭・騒音対策,水産食品製造に使用する危険物などについて基礎的な内容を扱うこと。
オ 内容の(6)については,水産食品製造の経営と組織,生産管理の仕組み等について,工程管理や製造管理を中心としてその概要を扱うこと。

第18 水産食品管理

1 目   標
 水産食品の品質管理と安全管理に関する基礎的な知識と技術を習得させ,水産食品を適切に管理する能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 水産食品管理の概要
(2) 水産食品の成分変化
 ア 水産食品の栄養と成分
 イ 貯蔵,加工中の変化
 ウ 流通中の変化
(3) 水産食品と微生物
 ア 水産食品と微生物
 イ 衛生と病害
(4) 水産食品管理実験
 ア 実験の基礎
 イ 化学分析
 ウ 水産食品の成分分析
 エ 微生物試験
(5) 水産食品の安全管理
 ア 安全管理システム
 イ 食品添加物
 ウ 工場の衛生と品質管理
(6) 水産食品管理関係法規

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,水産食品の品質や安全に関する管理を合理的に行うための知識と技術を習得させること。
イ 指導に当たっては,実験・実習や産業現場の見学等を通して,具体的に理解を深めさせるよう留意すること。
ウ 内容の(4)のアからエまでについては,選択して扱うことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,水産食品の品質管理と安全管理の意義や役割及び品質管理に関する基準の変遷についてその概要を扱うこと。
イ 内容の(2)のアについては,身近な水産食品を取り上げて,その成分と化学的な性質及び栄養について,農畜産物と比較して扱うこと。
ウ 内容の(3)のアについては,水産食品の製造に用いられる微生物,腐敗や食中毒の原因となる微生物及び食品開発にかかわる微生物の性質や働きを扱うこと。また,イについては,水産食品と関係のある食中毒,寄生虫,感染症等の防止に必要な基礎的な内容を扱うこと。
エ 内容の(4)については,水産食品管理に関する細菌の培養試験や食品の基礎的な衛生試験等を扱うこと。
オ 内容の(5)のアについては,水産食品の製造から消費までの過程における衛生管理や国際的な品質管理システム等の基礎的な内容を扱うこと。
カ 内容の(6)については,水産食品の衛生,品質の管理及び製造責任に関する法規や制度の概要を扱うこと。

第19 水産流通

1 目   標
 水産物の流通に関する知織と技術を習得させ,水産物の流通を合理的に行う能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) 水産物流通の概要
(2) 水産物の流通機構
 ア 流通組織と市場機構
 イ コールドチェーン
 ウ 物流と情報処理
(3) 水産物の流通活動
 ア 水産物の価格形成
 イ 売買と金融
 ウ 保険の種類と役割
(4) 水産物流通と技術革新
 ア 水産物の流通技術
 イ 食品包装技術
(5) 水産物のマーケティング
(6) 水産物流通関係法規

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,水産物を中心とする食品流通の仕組み及び食品マーケティングに関する基礎的な知識と技術を習得させること。
イ 指導に当たっては,調査,産業現場の見学等を通して,具体的に理解を深めさせるよう留意すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,水産物流通の意義と沿革及び我が国と世界の水産物の需給動向等の概要を扱うこと。
イ 内容の(2)のアについては,基本的な流通や市場経済の仕組み,食品流通の形態及び生産地と消費地市場の役割を扱うこと。ウについては,基本的な物流情報システム,販売時点情報管理システム等を扱うこと。
ウ 内容の(3)のイについては,電子商取引や簿記の基礎的な内容についても触れること。
エ 内容の(4)のアについては,国際的な衛生基準等を踏まえた水産食品の品質管理についても触れること。
オ 内容の(5)では,水産物に関するマーケティングや営業活動について基本的な内容を扱うこと。
カ 内容の(6)については,水産物流通に関する法規や制度の概要を扱うこと。

第20 ダイビング

1 目   標
 ダイビングに関する基礎的な知識と技術を習得させ,水産や海洋の各分野に活用する能力と態度を育てる。

2 内   容
(1) ダイビングの概要
(2) ダイビングの物理
 ア 圧力,温度
 イ 浮力
 ウ 気体の性質
 エ 光と音の伝わり方
(3) ダイビングの生理
 ア ダイビングの人体に及ぼす影響
 イ ダイビングによる障害と対策
 ウ 救急処置
(4) ダイビング機器
 ア スクーバ式
 イ ヘルメット式
 ウ フーカー式
 エ その他の機器
(5) ダイビング技術
 ア 送気法
 イ 潜降法
 ウ 浮上法
 エ レクリエーションダイビング
 オ 水中調査及び水中作業
(6) ダイビング関係法規

3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,実験・実習等を通して,具体的に理解を深めさせるよう留意すること。
イ 指導に当たっては,安全指導や安全管理,水中や沿岸などの環境保全等に十分留意すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,水産業や海洋関連産業等におけるダイビングの意義と沿革及び業としてのダイビングの現状と今後の展望を扱うこと。
イ 内容の(2)については,ダイビングに関する物理的現象について基礎的な内容を扱うこと。
ウ 内容の(3)については,ダイビングにより人体に受ける水圧や圧縮空気の影響を扱い,その障害と対策について基本的な内容を扱うこと。
エ 内容の(4)については,主要なダイビング機器の構造及び使用法を扱うこと。
オ 内容の(6)については,ダイビングに関連する労働安全衛生や高気圧作業安全衛生に関する法規の概要を扱うこと。

第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い


1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 水産に関する各学科においては,「水産基礎」及び「課題研究」を原則としてすべての生徒に履修させること。
(2) 水産に関する各学科においては,原則として水産に関する科目に配当する総授業時数の10分の5以上を実験・実習に配当すること。また,実験・実習に当たっては,ホームプロジェクトを取り入れることもできること。
(3) 地域や産業界との連携を図り,就業体験を積極的に取り入れるとともに,社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。
2 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用を図り,学習の効果を高めるよう配慮するものとする。
3 実験・実習を行うに当たっては,施設・設備及び資材や薬品の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止や環境保全の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。
4 漁業乗船実習,機関乗船実習,体験乗船実習等を行う際には,綿密な計画を立て,所属の実習船により安全で効果的な実習が行われるよう留意するものとする。