第10節 体  育

第1款 目  標


 心と体を一体としてとらえ,運動についての理解と運動の合理的な実践を通して,高度な運動技能を習得できるようにし,心身ともに健全な人間の育成に資するとともに,体育・スポーツの振興発展に寄与する資質や能力を育て,明るく豊かで活力ある生活を営む態度を育てる。

第2款 各 科 目


第1 体育理論

1 目   標
 体育・スポーツに関する知識を理解できるようにし,運動の合理的な実践及び健康の増進と体力の向上に活用することができる資質や能力を育てる。

2 内   容
(1) 社会の変化と体育・スポーツ
(2) 運動技能の構造と運動の学び方
(3) 体ほぐしの意義と行い方
(4) 体力トレーニングの内容と行い方
(5) 運動と安全
(6) 体育・スポーツの運営管理

3 内容の取扱い
(1) 内容の(1)から(6)までの各事項とも扱うものとする。
(2) 指導に当たっては,運動の学習とかかわりの深い保健に関する理論や実習についても適宜扱うものとする。

第2 体つくり運動

1 目   標
 体つくり運動の特性を理解し,体ほぐしをしたり,体力を高めたりするとともに,自己の体力や生活に応じた体つくり運動を構成し活用することができる資質や能力を育てる。

2 内   容
(1) 体つくり運動の実践
 ア 体ほぐしの運動
 イ 体力を高める運動
(2) 目的に応じた体つくり運動の構成及び活用
 ア 体ほぐしや体力の向上
 イ スポーツの技能の向上

3 内容の取扱い
 内容の(1)及び(2)の各事項とも扱うものとする。

第3 スポーツI

1 目   標
 採点競技及び測定競技の特性についての理解と課題の解決を目指した計画的な運動の実践を通して,これらのスポーツの高度な技能と審判法を習得できるようにするとともに,技能を発揮して競技をすることができる資質や能力を育てる。

2 内    容
(1) 体操競技
(2) 陸上競技
(3) 水泳競技

3 内容の取扱い
(1) 内容の(1)から(3)までのうち一つ以上を選択して扱うことができる。
(2) 内容の(1)から(3)まで以外に,スキーやスケートについても,地域や学校の実態に応じて扱うことができる。

第4 スポーツII

1 目   標
 球技の特性についての理解と課題の解決を目指した計画的な運動の実践を通して,これらのスポーツの高度な技能と審判法を習得できるようにするとともに,技能を発揮してゲームをすることができる資質や能力を育てる。

2 内   容
 (1) バスケットボール
 (2) ハンドボール
 (3) サッカー
 (4) ラグビー
 (5) バレーボール
 (6) テニス
 (7) 卓球
 (8) バドミントン
 (9) ソフトボール
 (10) 野球
 (11) ゴルフ

3 内容の取扱い
(1) 内容の(1)から(11)までのうち一つ以上を選択して扱うことができる。
(2) 内容の(1)から(11)まで以外の運動についても,地域や学校の実態に応じて扱うことができる。

第5 スポーツIII

1 目   標
 武道等の特性についての理解と課題の解決を目指した計画的な運動の実践を通して,これらのスポーツの高度な技能と審判法を習得できるようにするとともに,技能を発揮して試合をすることができる資質や能力を育てる。

2 内   容
 (1) 柔道
 (2) 剣道
 (3) 相撲
 (4) なぎなた
 (5) 弓道
 (6) レスリング

3 内容の取扱い
(1) 内容の(1)から(6)までのうち一つ以上を選択して扱うことができる。
(2) 内容の(1)から(6)まで以外の武道等についても,地域や学校の実態に応じて扱うことができる。

第6 ダンス
1 目   標
 ダンスの特性についての理解と課題の解決を目指した計画的な運動の実践を通して,その高度な技能を習得できるようにするとともに,交流し,発表することができる資質や能力を育てる。

2 内   容
 (1) 創作ダンス
 (2) フォークダンス
 (3) 現代的なリズムのダンス
 (4) 社交ダンス

3 内容の取扱い
(1) 内容の(1)から(4)までのうち一つ以上を選択して扱うことができる。
(2) 内容の(1)から(4)まで以外のダンスについても,地域や学校の実態に応じて扱うことができる。

第7 野外活動

1 目   標
 自然とのかかわりの深い野外の運動の特性について理解し,その知識と技能を習得できるようにするとともに,自然の中での行動の仕方を身に付け,自然に親しむことができる資質や能力を育てる。

2 内   容
 (1) キャンプ
 (2) 登山
 (3) スキー
 (4) スケート
 (5) 遠泳その他の水辺活動

3 内容の取扱い
(1) 内容の(1)から(5)までのうち一つ以上を選択して扱うことができる。
(2) 特定の期間に集中的に校外で授業を行う場合は,安全対策に十分配慮するものとする。



第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い


1 体育に関する学科における指導計画の作成に当たっては,各年次において次の事項に配慮するものとする。
(1) 「体育理論」,「体つくり運動」及び「野外活動」については,原則として,すべての生徒に履修させること。
(2) 「スポーツI」,「スポーツII」,「スポーツIII」及び「ダンス」については,これらのうちから生徒が能力・適性等に応じて1科目以上を選択して履修できるようにすること。
2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 各科目の指導に当たっては,器械・器具を点検したり,練習場などの安全を確かめたりするなど安全に配慮すること。
(2) 「スポーツI」,「スポーツII」,「スポーツIII」及び「ダンス」の指導に当たっては,「体つくり運動」の内容の(1)のアに示す運動との関連を図ること。
(3) 体力の測定については,計画的に実施し,運動の指導及び体力の向上に活用するようにすること。
(4) 集合,整とん,列の増減,方向変換などの行動の仕方の指導については,それぞれの運動の特性との関連において適切に行うこと。
(5) 各科目の指導に当たっては,その特質を踏まえ,必要に応じて,コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用し,学習の効果を高めるよう配慮するものとする。