○文部省告示第176号
 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54の2及び別表第2の規定に基づき,中学校学習指導要領(平成元年文部省告示第25号)の全部を次のように改正し,平成14年4月1日から施行する。平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における中学校学習指導要領の必要な特例については,別に定める。
   平成10年12月14日
文部大臣 有馬 朗人     



中学校学習指導要領




(参考)
各教科等の授業時数

学校教育法施行規則別表第2(第54条関係)


必修教科の授業時数














選択
教科
等に
充て
る授
業時
総合
的な
学習
の時
間の
授業
時数



















































140
105
105
105
45
45
90
70
105
35
35


30
70

100
980



105
105
105
105
35
35
90
70
105
35
35
50

85
70

105
980



105
 85
105
 80
35
35
90
35
105
35
35
105

165
70

130
980
備考
1 この表の授業時数の1単位時間は,50分とする。
2 特別活動の授業時数は,中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
3 選択教科等に充てる授業時数は,選択教科の授業時数に充てるほか,特別活動の授業時数の増加に充てることができる。
4 選択教科の授業時数については,中学校学習指導要領で定めるところによる。